新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお困りの世帯の皆様へ

新型コロナウイルス感染症特例のご案内

本資金(下記(1)(2))は、今般のコロナウイルス感染症の影響を受け、収入減少や、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対する貸付です。

 

相談・申込受付時間:午前 9 時~午後5時(土曜、日曜、祝日は除く)

相談場所:佐川町健康福祉センターかわせみ 佐川町乙2310番地

連絡先:0889-22-1510

 佐川町社会福祉協議会 コロナ貸付相談係まで

※事前にご予約いただけると相談がスムーズになります。

受付窓口はあなたが今お住まいの「市町村社会福祉協議会」です
借入申込みにあたっては、申請される方とその世帯員について現在の状態が確認できる書類が必要です。
なお、生活保護受給者や債務整理中の方、暴力団員が属する世帯は対象となりません

 

 

(1)緊急小口資金 (一時的な資金が必要な方)
● 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
● 貸付上限額
原則として、一世帯につき一回限り10万円以内
但し、次の(1)~(6)など特に必要と認められる場合は、一世帯につき一回限り20万円以内
(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上いるとき
(4)世帯員に①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
(5)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が
不足するとき
(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
● 据置期間 貸付の日から1年以内
● 償還期限 据置期間終了後2年以内
● 貸付利子 無利子 ●連帯保証人 不要

(2)総合支援資金(生活支援費)(生活の立て直しが必要な方)
● 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
● 貸付上限額 (二人以上)月20万円以内・(単身)月15万円以内
● 貸付期間 原則3月以内
● 据置期間 貸付の日から1年以内
● 償還期限 据置期間終了後10年以内
● 貸付利子 無利子 ●連帯保証人 不要
※原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが貸付要件となります

 

【申請時に必要なもの】(1)(2)

①住民票(世帯全員のもの、本籍やマイナンバーは不要です)
②預金通帳またはキャッシュカードのコピー
(申込者の本人の個人口座。なお、ネット銀行は不可)
③印鑑(シャチハタ以外のもの)
④本人確認書類(運転免許証もしくは健康保険証のコピーなど)
⑤収入減少が証明できる書類(離職票、家計簿、収益がわかる帳簿)