児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、毎年、自己評価結果等の公表が義務付けられており、下記の通りご報告を申し上げます。
【2024】
【2023】
【2022】
児童福祉法に基づく指定通所支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所は、毎年、自己評価結果等の公表が義務付けられており、下記の通りご報告を申し上げます。
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